1.
離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から
「雇用保険被保険者離職票1・2」を受け取ります。
いわゆる
離職票です。
2.
受給資格の決定
住居を管轄する
ハローワークに行き
「求職の申込み」を行った後、「
離職票」を提出します。
このとき、以下の書類が必要ですので持参しましょう。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・印鑑(認印で可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く) ハローワークでは、
受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
このときに
離職理由についても判定します。
(簡単な聞き取りをされます。)
受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し、
「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。
3.雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されますので、必ず出席してください。
「雇用保険受給資格者のしおり」、
印鑑、筆記用具等を持参します
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。
ここで「
雇用保険受給資格者証」、「
失業認定申告書」
が渡され、第一回目の「
失業認定日」が知らされます。
4.失業の認定
原則として4週間に1度、
失業の認定(失業状態であることの確認)をするため、
指定された日に管轄の
ハローワークに出向き、
期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか
等の報告しなければなりません
失業とは、
離職した方が
「就職しようとする意思といつでも
就職できる
能力があるにもかかわらず
職業に就けず、
積極的に
就職活動を行っている状態にある」
ことを差すため、何もせずにブラブラするだけでは
失業とは認められません。
職を探しているという実態が求められます。
5.
失業手当の受給
失業の認定を行った日から約1週間程で、
指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
以後、
再就職が決まるまでの間、
所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度とし
「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら
仕事を探すことになります。
給付日数は、
離職理由、離職時の年齢、
被保険者であった期間等により異なります。
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して
求職の申込みを行い、
離職票を提出した日から
最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は
待期期間の7日間に加え3ヶ月の給付制限があるので、
7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
@ 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
A 自分の責任による重大な理由により解雇されたとき
(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、
原則として離職の翌日から1年間です。
これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であったとしても
基本手当が受けられないため注意が必要です。
失業保険を9倍にするには
posted by 失業保険 at 18:27
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日記