失業保険の給付が9倍もらえるって知っていましたか?



 
 ほとんどの方が知らない事実なのですが

  『失業保険は9倍もらうことができる』

                 のです


 もちろん不正ではなく、正規の方法で
    失業保険を9倍多くもらえるのです


この事実を
  ハローワークの社員はもちろん知っていますが
     絶対に口にすることはありません

  こちらから問い合わせても
   教えてくれることはまずないでしょう


 わざわざ多くの失業保険給付したくはないでしょうからね


      失業保険を9倍にする方法とは
posted by 失業保険 at 18:00 | 日記

失業保険 会社都合と自己都合

失業保険は規定通りにしかもらえないと思っていませんか?


    あなたのその常識は、間違っています。


そしてその誤りのせいで、
これまで何年、何十年と支払ってきた失業保険
     有効に生かせていないのです。


その裏で、このテクニックを悪用するフリーターは
「私たちの何倍もの失業保険」を受給しているという現実
             があるのです。

まずは基本として
「自分から辞めると言い出しても、会社都合として辞める方法」
                   があります。


通常、リストラ倒産以外では
会社都合退職としては認められないのですが、
実は「ある方法」を使うことによって、
自分から退職を申し出たにも関わらず、
会社都合として退職ができるのです。

さて、では会社都合で辞めることができたら
  どんなメリットが発生するのか?


会社都合倒産リストラなど)で辞めるメリット】

1.受給制限(3ヶ月間は失業保険をもらえない)がなく、
   すぐに失業保険をもらうことができる

2.場合によっては、受給期間が長くなり
    3ヶ月が6ヶ月になったり、
    4ヶ月が8ヶ月、5ヶ月が11ヶ月になったりする。
         (勤務年数、年齢による )


 会社側も、会社都合退職されると
   色々と不都合が起きるため、
    なかなか認めてもらうことは困難です

 ですが、ちゃんと手続きさえ踏めば、
   会社都合退職を認めさせる方向へ
         もっていくことは簡単なのです。



         続きを読む
posted by 失業保険 at 18:08 | 日記

失業保険を9倍もらうには

失業保険を9倍多くもらうためには
会社都合で辞めること。これが基本になります。


あれ?でもこれだと
3ヶ月の失業保険をもらえない期間がなくなったり、
多くても2倍になるだけだぞ、
       と感じられた方、非常にするどいです。


実はこれを基本として、
他にも失業保険を多く受給するための裏道はたくさんあるのです

ですが、これは通常、ハローワークの職員は語りたがりません。

というのは、すでに多くの失業者を抱え、
予算はいっぱいいっぱいのギリギリの状態で、
省庁からも「あまり給付金をバラまくな!」
     とのお達しが来ています。

できるだけ節約を考えなければいけないため、
たくさん受給できる方法を
  親切丁寧に全部教えてくれることはありませんよね。

そこで、この「9倍もらえる失業保険。」があります。


ここで得られる失業保険テクニックの一部だけ、ご紹介します。

 ・自己都合退社会社都合に変えてしまう方法

 ・失業保険をさらに倍増させるテクニック

 ・失業保険+国からお金をもらう方法

 ・失業保険受給中に正々堂々アルバイトをして
    失業保険を満額もらう方法

 ・退職のベストタイミング



          続きを読む


posted by 失業保険 at 18:15 | 日記

失業保険の仕組み 受給までの流れ

1.離職票をもらう

  離職後、勤務していた会社から
   「雇用保険被保険者離職票1・2」を受け取ります。
       いわゆる離職票です。



2.受給資格の決定

  住居を管轄するハローワークに行き
   「求職の申込み」を行った後、「離職票」を提出します。
    このとき、以下の書類が必要ですので持参しましょう。
     ・雇用保険被保険者離職票
     ・雇用保険被保険者証
     ・住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
     (住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
     ・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
     ・印鑑(認印で可)
     ・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)


   ハローワークでは、
    受給要件を満たしていることを確認した上で、
     受給資格の決定を行ないます。
      このときに離職理由についても判定します。
        (簡単な聞き取りをされます。)

 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し、
    「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。



3.雇用保険受給者初回説明会

  指定の日時に開催されますので、必ず出席してください。
  「雇用保険受給資格者のしおり」、
       印鑑、筆記用具等を持参します

 受給説明会では、
   雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。
  ここで「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書
    が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。



4.失業の認定

  原則として4週間に1度、
   失業の認定(失業状態であることの確認)をするため、
  指定された日に管轄のハローワークに出向き、
   期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか
          等の報告しなければなりません

  失業とは離職した方が
    「就職しようとする意思といつでも就職できる
     能力があるにもかかわらず職業に就けず、
      積極的に就職活動を行っている状態にある」
       ことを差すため、何もせずにブラブラするだけでは
            失業とは認められません。
      職を探しているという実態が求められます。



5.失業手当の受給

  失業の認定を行った日から約1週間程で、
   指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

 以後、再就職が決まるまでの間、
   所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度とし
    「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら
         仕事を探すことになります。

 給付日数は、離職理由、離職時の年齢、
       被保険者であった期間等により異なります。

 基本手当は、離職後初めて安定所に来所して
   求職の申込みを行い、離職票を提出した日から
   最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。

 また、次の理由により離職した場合は
   待期期間の7日間に加え3ヶ月の給付制限があるので、
   7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。

  @ 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
  A 自分の責任による重大な理由により解雇されたとき
                (懲戒解雇)


 なお、基本手当を受けられる期間は、
    原則として離職の翌日から1年間です。
    これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であったとしても
      基本手当が受けられないため注意が必要です。


         失業保険を9倍にするには
posted by 失業保険 at 18:27 | 日記

失業保険の仕組み 受給までの流れ

1.離職票をもらう

  離職後、勤務していた会社から
   「雇用保険被保険者離職票1・2」を受け取ります。
       いわゆる離職票です。



2.受給資格の決定

  住居を管轄するハローワークに行き
   「求職の申込み」を行った後、「離職票」を提出します。
    このとき、以下の書類が必要ですので持参しましょう。
     ・雇用保険被保険者離職票
     ・雇用保険被保険者証
     ・住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
     (住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
     ・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
     ・印鑑(認印で可)
     ・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)


   ハローワークでは、
    受給要件を満たしていることを確認した上で、
     受給資格の決定を行ないます。
      このときに離職理由についても判定します。
        (簡単な聞き取りをされます。)

 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し、
    「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。



3.雇用保険受給者初回説明会

  指定の日時に開催されますので、必ず出席してください。
  「雇用保険受給資格者のしおり」、
       印鑑、筆記用具等を持参します

 受給説明会では、
   雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。
  ここで「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書
    が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。



4.失業の認定

  原則として4週間に1度、
   失業の認定(失業状態であることの確認)をするため、
  指定された日に管轄のハローワークに出向き、
   期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか
          等の報告しなければなりません

  失業とは離職した方が
    「就職しようとする意思といつでも就職できる
     能力があるにもかかわらず職業に就けず、
      積極的に就職活動を行っている状態にある」
       ことを差すため、何もせずにブラブラするだけでは
            失業とは認められません。
      職を探しているという実態が求められます。



5.失業手当の受給

  失業の認定を行った日から約1週間程で、
   指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

 以後、再就職が決まるまでの間、
   所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度とし
    「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら
         仕事を探すことになります。

 給付日数は、離職理由、離職時の年齢、
       被保険者であった期間等により異なります。

 基本手当は、離職後初めて安定所に来所して
   求職の申込みを行い、離職票を提出した日から
   最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。

 また、次の理由により離職した場合は
   待期期間の7日間に加え3ヶ月の給付制限があるので、
   7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。

  @ 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
  A 自分の責任による重大な理由により解雇されたとき
                (懲戒解雇)


 なお、基本手当を受けられる期間は、
    原則として離職の翌日から1年間です。
    これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であったとしても
      基本手当が受けられないため注意が必要です。


         失業保険を9倍にするには
posted by 失業保険 at 18:27 | 日記

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